* 保険治療
整骨院の保険適用について少し詳しくご説明
* 健康保険を使えるのはどんなとき?
保険が利用可能です。※ 厚生労働省の定めによる
国家資格の「柔道整復師」が働く整骨院で受けた施術は健康保険の対象なので、医療費の一部を支払うだけで治療が受けられます。
ただし、健康保険が適用されるかされないかは施術を受ける際の症状によって変わってきます。
柔道整復師の施術を受けられる方
・骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
・なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
治療を受ける時の注意
・単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
・療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
・柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。
・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。
マッサージの施術を受けられる方
・筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたときに保険の対象となります。
治療を受ける時の注意
・マッサージの施術を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくは当院にお問い合わせください。
・単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりませんので、ご注意ください。
3割負担 | 1割負担 | |
初診 | 1,500円 | 1,000円 |
3回目~ | 800円 | 500円 |
6回目~ | 500円 | 300円 |
捻挫(ねんざ)、腰痛、ぎっくり腰、機能回復、打撲、肘の痛み、骨折、むちうち、打ち身、膝の痛み、肉離れ、寝違えなどの症状で適用されます。
※各種保険割合、負傷部位等により異なります。15分マッサージ付。
こちらの治療費は、あくまで保険内診療のみを行った場合の目安となっております。
治療費は治療部位や、箇所、内容により異なります。
また、通院の間隔が1ヶ月以上空いてしまった場合は、初診扱いとなりますのでご了承ください。